ご存じですか?令和7年4月1日からの「次世代育成支援対策推進法」の改正
こんにちは。太田社会保険労務士事務所です。
今回のテーマは法改正についてです。
扱うのは大きく分けて二つ、令和7年4月1日からの「次世代育成支援対策推進法」の改正と、それにともなう「くるみん」認定基準等の改正です。
次世代育成支援対策推進法
「次世代育成支援対策推進法」に基づき、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・労働者への周知等が義務付けられています。
また、100人以下の企業でも、努力義務となっています。
令和6年5月に成立した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」により、法律の有効期限がさらに10年間延長され、「令和17年3月31日まで」となりました。
令和7年4月1日からのこの法律の改正で、行動計画の策定・変更の際に、育児状況に関する「状況把握」と「数値目標の設定」が義務付けられます。
くるみん
法改正に伴い、「くるみん」、「プラチナくるみん」、「トライくるみん」のすべてで、認定基準の見直しが行われます。
例としては、男性の育児休業の取得に係る基準が、「くるみん」では10%以上から30%以上に引き上げられます。
細かい数値基準等、詳細は以下のリンクからご覧いただければと思います。
http://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001347349.pdf
法律の改正を機に、より良い労働環境を目指して行きましょう。
2025/03/19
法改正