ご存じですか?2025年4月からの「出生後休業支援給付金」創設
こんにちは。太田社会保険労務士事務所です。
今回は、前回に引き続き法改正についてです。
2025年4月から共働き・共育てを推進する目的で、「出生時育児給付金」または「育児休業給付金」と併せて「出生後休業支援給付金」が支給されます。
出生後休業支援給付金とは
1.要件
要件の詳細については、詳細は厚生労働省のパンフレットをご覧いただきたいと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
要点をまとめれば、
①被保険者が、産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算14日以上取得したこと
②被保険者の配偶者が、一定の条件を満たして14日以上の育児休業を取得したこと、または配偶者の育児休業を要件としない場合に該当していること
を満たすことが支給要件となります。
2.支給額
支給額についてもパンフレットを参照していただきたいところです.
要点を抜き出せば以下のようになります。
育児休業給付金の支給額は、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%(育児休業開始から180日まで。それ以降は50%)です。
一方、出生後休業支援給付金の支給額は、休業開始時賃金日額 × 支給日数(最大28日)× 13%となります。
つまり、最大28日間については、67% + 13% = 80%(手取り10割相当の給付率)で給付が受けられるということです。
出産や育児を望まれる方、予定されている方、すでに行っている方は、この給付金で経済的な負担を小さくできる可能性がありますよ。
2025/03/21
法改正