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「労務管理の基本」2.どの範囲を管理するか


シリーズ「労務管理の基本」


1.なぜ労務管理が必要か
2.どの範囲を管理するか(今回)
3.時間の把握の方法
4.記録を意味あるものにする
5.給与計算に活用する
6.労災との関係
7.最後に


2.どの範囲を管理するか

 では、労務管理とはどの範囲の従業員に対して行われるものでしょうか。
 正解は、会社に雇用されているすべての従業員ということになります。したがって、委任契約を結んでいる役員を除けば、どんな従業員もあまねく労務管理の対象となります。

 会社の直接の従業員ではない他社からの出向者も対象となります。
 役職が「執行役員」という名称であっても、会社に雇用されている場合は、労務管理の対象となります。
 時間外労働の規制を外れる管理職の方も、健康上の観点から労働時間の把握が必要です。

 以上が労務管理の範囲になります。
 実際の労働時間の把握の方法等、具体的な内容につきましては、次回以降詳しく説明して行きます。

2025/07/28

所長コラム